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はじめまして。
投稿者:のぼる 投稿日:2018/05/19(土) 08:58:09 Home No.10099 [返信]
昨年の6月、48才の時に前立腺がんが発覚しました。PSAは13ほどでしたが、生検で15本中10本で癌が見つかり、グリソンスコア9が2本、残り8本はグリソンスコア10という状況です。

最近、ゆっくりとブログを書き始めました。よろしくお願い致します。
人生100年時代
投稿者:kimimiki 投稿日:2018/05/18(金) 15:53:22 No.10098 [返信]
頑張らなくちゃあ!(*^o^*)

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「医療広告ガイドライン」対応ページ
投稿者: 投稿日:2018/05/18(金) 15:02:00 Home No.10097 [返信]
「医療広告ガイドライン」について、施行後は?で6月の施行の後、継続して watch していくページ3つを示しました。

現在でも「医療広告ガイドライン」に適合していると思われるページ、東京K病院の泌尿器科のページを以下に示します。
泌尿器科

次のように書かれています。

最近注目されている新しい治療法は内分泌療法、小線源治療、体外照射の
3種類の治療を最初から併用するTrimodalityという方法です。当科では
この方法を積極的に取り入れて手術療法よりも優れた治療成績が得られ
ています[1]。

1.熊谷仁平, 村山慎一郎, 南哲司, 松島常, 鶴貝雄一郎, 本間之夫: High risk前立腺癌に対する小線源療法及び手術療法の治療成績の比較検討. 泌尿器外科 2015, 28(8):1363-1366.

泌尿器外科 28巻 8号 に関しましては私のサイトの治療法比較3では同じ号の昭和大学の森田將氏の論文を「Digital e-hon」の該当書籍にリンクしていましたが、2018年4月27日にサービス終了で今はもうアクセスできません。「Digital e-hon」では最初の1ページが立ち読みできていました。

なお、私は治療を受けている病院の図書館でコピー代を払いコピーしてもらいTrimodality therapyという記事を書き、一覧表にもまとめました。

医学誌に載っているPSA非再発率の値を具体的に泌尿器科のウェブサイトには書いていませんが、読者は参照することは可能です。ただ、私が上記でリンクしていますページは医学文献検索サービス -メディカルオンラインでの検索結果のページであり、個人会員としての登録しないと原本を確保できず、会員は医療関係者に限定されています。ということは紙での雑誌での参照をするしかないということで、結構金額と手間(注文など)がかかりますが、参照できないわけではないです。

ウェブサイトに単にPSA非再発率が載せられているページではその対象の患者属性の詳細も分からず、いつからいつからの情報かもわかりません。そういった意味でも「医療広告ガイドライン」で規制の対象としたのは頷けます。その値の詳細を確認する手段のないところでの掲載ですので。
山川さん
投稿者:初心者 投稿日:2018/05/18(金) 09:14:12 No.10096 [返信]
先輩の体験談とても参考になります。
>薬皆無の世界です・・・これが最高ではないですか?

私もあと一週間、秒読みに入った感じです。
山気をもらう
投稿者:山川 投稿日:2018/05/17(木) 21:11:09 No.10095 [返信]
全摘手術から間もなく6月。テントをもって山歩きをしてきました。
尿漏れパッドをつけての二日間約16kmでしたが、山中での放尿は自由なので、
結局パッドの交換なしで歩くことができました。12kgの荷物を持っての
歩きなので、骨盤底筋が頑張ったのかも知れません。 ”QOL×残された日々の数”
の計算ですが、全摘手術後は薬皆無の世界です。 これでよかったのだと思いながら
今日あることを感謝しています。 大峰の稲村ヶ岳でオオミネコザクラを今年も
見ることができました。絶滅危惧種の生き物ですが今年も元気に咲いていました。

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手術or小線源
投稿者:thatta03 投稿日:2018/05/17(木) 10:49:02 No.10093 [返信]
現在67歳、すこぶる健康状態はよく、健診でもPSA以外は問題ありません。3月末に、地域拠点病院の泌尿器科から全摘手術を勧められました。PSA値5.59、生検は12本中2本がヒットし、グリソンスコアは6、低リスクです。医者からは、手術と放射線の治療があり、治療成績は同等であるが、放射線は治療期間がほぼ毎日2か月と聞いております。仕事の関係から、手術を考えていたのですが、こちらのサイトで小線源の可能性があり、また技能のある先生にお願いすれば、手術より根治の確率は高いという情報を得ました。そこでお聞きしたいことは、小線源の技量の高い病院をどのように見つければよいのか、教えていただければと思います。ネット検索のヒット数が高ければよい病院なのかと不安を感じたためです。横浜在住の当方としては、J医科大学もしくはT医療センターを考えているのですが。よろしくお願いします。
こたえ
投稿者:初心者 投稿日:2018/05/17(木) 09:24:28 No.10092 [返信]
すみません、不鮮明な写真で。答えはまたしてもアスパラです。
土手に自生?しているのが結構あって今回のは見逃して大きくなりすぎました。もう少し早いと食べられたのに。

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???
投稿者:kimimiki 投稿日:2018/05/16(水) 23:14:03 No.10091 [返信]
初心者さん
モグラ ですか?

目が疲れて 視力が ぼんやりとした時に
( 両目を きつく 閉じて パッと 開けて ) を
数回 繰り返すと はっきりと 見える様になりますよ。
目の検査
投稿者:初心者 投稿日:2018/05/16(水) 09:18:28 No.10090 [返信]
デスクワークだと老眼鏡がないと話になりません。それ以外ではめがねなしでなんとかいけています。
でも、パチンコ台の説明書きが見えなくて往生します。それで外ではなるべく遠くを見たり近くを見たりで目を鍛えております。

どなたか提唱の一日4kM歩け、と言うのを実践しようとしたわけではありませんがちょうど畑まで歩くと往復2k強、毎日2往復しますので計算上は一ヶ月120kになる計算です。

長くなりましたがその畑への通勤途上にある草むらに見つけた物ですおわかりですか?

答えは次回。

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「医療広告ガイドライン」について、施行後は?
投稿者: 投稿日:2018/05/16(水) 08:45:37 Home No.10089 [返信]
Ted さんは2018年 5月14日の投稿でこう書かれています。

「【Re:Tedさん】で詳しい説明ありがとうございます。やはり良く理解できませんが今後ウエブでの発表には変化が起こりそうですね」

これはひとえに私の医療広告ガイドラインの理解が足りず、消化しないままの引用となっているからだと思いました。

現状、医療機関ネットパトロールには以下の二つのガイドラインがリンクされています。
A 「医療広告ガイドライン」(現行)
B 「医療機関ホームページガイドライン」

Aは法による規制について書かれたものでBは関係団体等による自主的な取組を促すガイドラインです。

今回、Bに相当する部分が法による規制となり、「医療広告ガイドライン」と一本になり、文もコピペでかなり流用されているようです。全体として構成表現の見直しはされず、一本化されたので、一読分かりにくいものとなったと思われます。

ブログに「医療広告ガイドライン」解読と題して書きましたので、詳細はそちらをみてください。

医療機能情報提供制度(医療情報ネット) |厚生労働省は「医療機関の適切な選択を支援」のために「バラツキのない情報提供の仕組み」として構築されたものです。
このサイトは各都道府県の掲載ページがリンクされています。
載っている項目は「医療広告ガイドライン」の「広告可能な事項」よりは多いです。

試しに高脂血症の治療でいっている内科医をみてみましたが、こんなこともやっているのかなという治療内容がありました。
官製のサイトにもれず、認知度はそうないと思います。(少なくとも私はしらなかった)

もちろん、医療情報ネットは医療機関のサイトではないので「医療広告ガイドライン」の対象外です。ただし、今回ウェブサイトが広告とみなされ規制の対象となり、広告できない事項を解除することの要件を記載した「第4 広告可能事項の限定解除の要件等 具体的な要件の「医療に関する適切な選択に資する情報」」には該当するかと思われます。
このことを前提として「広告が可能とされていない事項の広告」で事例として以下のように書かれたと思われます。

・死亡率、術後生存率等
→医療の提供の結果としては、医療機能情報提供制度において報告が義務付けられた
事項以外は、対象となった患者の状態等による影響も大きく、適切な選択に資する情報
であるとの評価がなされる段階にはないことから、広告可能な事項ではない。

...(続きを読む)
初心者さん
投稿者:kimimiki 投稿日:2018/05/14(月) 21:42:03 No.10088 [返信]
優しい仕事仲間が いらして お幸せですね。
おっと!「 お別れ会 」とは 命に関わる手術ではないし
信頼関係があってこその 冗談ですね。(^-^)

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初心者さま
投稿者:たつき 投稿日:2018/05/14(月) 12:52:45 Home No.10087 [返信]
激励会やってもらえる会社、またお別れ会などとジョークを言ってくれる仲間がいるっていいですね。私は3か月ごとの受診が21日です、腹にゾラテックスの注射とPSA検査のための注射ですが、看護師の人によってはかなり痛いときがあります、前回は痛かったです。一時よかった排尿痛と頻尿がまた出てきました、夜間は4~5回くらいトイレに行きますので最近は20時頃には寝るようになりました。ホルモン治療の副作用はほてりと、ばね指、下半身が何となく肌艶がよくなった?気がします。
ウェブサイトにおける非再発率の掲載
投稿者:Ted 投稿日:2018/05/14(月) 10:22:41 No.10086 [返信]
眞さん

【Re:Tedさん】で詳しい説明ありがとうございます。
やはり良く理解できませんが今後ウエブでの発表には
変化が起こりそうですね。

皆さん

今後とも治療方法や治療後経過等に関し共有すべき有益且つ
信頼できる統計等あればどんどん投稿をお願いします。




激励会
投稿者:初心者 投稿日:2018/05/14(月) 07:59:22 No.10085 [返信]
私の仕事は個人でやっている人の集まりなので仕事仲間が安心して行ってらっしゃいと激励会をしてくれました。
中には「お別れ会」と言っているやつもいましたが。
高齢者のダビンチ手術
投稿者:山川 投稿日:2018/05/13(日) 21:07:24 No.10083 [返信]
75歳以上の高齢者のロボット支援前立腺全摘手術についての、報告を見つけました。
高松赤十字病院での300例の治療結果をまとめたものですが、全身状態が良好であれば、
75歳未満の方での手術成績とあんまり、変わりはないという結果です。
個人差はあるのでしょうが、 尿漏れの回復も、変わりはないということで少し
ホッとしています。 あとは天命かと。 後期高齢者の方のご参考までに。

論文題名:高齢男性(≧75歳)におけるロボット支援前立腺全摘手術
https://doi.org/10.5980/jpnjurol.108.12

明日香村の岡寺へお参りしてきました。 寒い雨の中を歩きました。トイレには困らなかったものの石舞台古墳やらあちこち歩いたので、久しぶりに尿漏れで苦労しました。 さすがに、
雨と寒さはこたえます。でも、岡寺の牡丹(それともしゃくやく?)がきれいでした。



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診療科名
投稿者: 投稿日:2018/05/13(日) 17:17:06 Home No.10082 [返信]
先の投稿で医療広告ガイドラインで診療科名について少し書きました。具体的には以下のように書かれています。

4 広告可能な事項の具体的な内容
(2)法第6条の5第3項第2号関係
「診療科名」については、法第6条の6第1項の規定にあるように、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)第3条の2で定められた診療科名又は当該診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を受けたものであること。
ア 政令に定められた診療科名
政令に定められた診療科名については、「広告可能な診療科名の改正について」(平成20年3月31日医政発第0331042号厚生労働省医政局長通知)で定めるところによること。

さらに「診療科名の表記に当たっては、診療内容について客観的評価が可能で分かりやすいものにする必要がある。」と書かれ例示がなされ、複数の事項を組み合わせた通常考えられる診療科名が例示されています。

広告における「診療科名」は上記のように決まっています。

S医科大の寄付講座に基づく科前立腺癌密封小線源外来睡眠センターは医療広告ガイドラインあげられている科の名前ではありません。そうすると今回の改正で名称を変更する必要があるのかとも思いましたが、そうでもなさそうです。

第3 禁止される広告について
(4)誇大な広告(誇大広告)

の項に以下の記述があります。
・「○○センター」......という記述の最後に
「それ以外の場合については、誇大広告として取り扱うべきであること。」と書かれていまして続いて以下のように書かれています。

ただし、当該医療機関が提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内掲示しているものをそのままウェブサイトに掲載している場合等には、原則として、内容が誇大なものとして扱わないこと。

「前立腺癌密封小線源外来」、「睡眠センター」が「院内掲示」されていて内容が誇大なものとして扱わなければウェブサイトに掲載可とよみとれます。
Ted さん
投稿者: 投稿日:2018/05/13(日) 14:24:14 Home No.10081 [返信]
医療機関のウェブサイトは広告とみなされるということが今年の6月1日よりなるということです。今までチラシ、あるいはテレビのCMなど医療機関の広告に関しては医療法に基づき厳しい規制がかかっていました。
それがウェブサイトも対象となったということです。
2018年 5月 9日に医療広告ガイドライン改正に日経メディカルの記事の紹介として書いたとおりです。

6月1日からは、医療機関のウェブサイトについても他の広告媒体と同様に
規制の対象となり、違反した場合は都道府県による行政指導や立入検査が
行われる。さらに是正されない場合は罰則や行政処分の対象になる。

その項目として上記の記事に書きましたように「死亡率、術後生存率等」も対象となったということです。
医療広告ガイドライン
第3 禁止される広告について
(1) 広告が可能とされていない事項の広告
の事例として「死亡率、術後生存率等」があげられています。

広告可能な事項以外は広告してはいけないということです。 1)

広告可能な事項については
「第5 広告可能な事項について」
に詳しく書かれています。
診療科名の表記も細かく定められています。

すべての掲載項目に関して今回の医療広告ガイドラインによる確認が行われウェブサイトの表記の修正が6月1日までに行われるかどうかはわかりませんが、法律の改正は行われ具体的にどうするかということが有識者会議で議論されその内容は公開されています。
従って、修正期間が1ヵ月足らずということはないです。

がん研有明は2011年に財団が公益財団法人に移行し、「がん研究会」に名称変更されているということからまず真っ先に修正するのではないかと思い、「もうみることは6月になったらできないと思われます。」と書いた次第です。

現在は医療広告ネットパトロール | 医療広告ネットパトロールが現在の『医療広告ガイドライン』『医療機関ホームページガイドライン』に基づき行われています。
それが今回の『医療広告ガイドライン』にかわるということです。
2018年 5月 8日の投稿で紹介しました第60回社会保障審議会医療部会 資料 平成30年2月28日よりリンクされている資料1 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会における議論についてに書かれていますように監視体制は強化されます。
平成30年度予算案:50,602千円(平成29 年度予算:41,540千円)

...(続きを読む)
ウェブサイトにおける非再発率の掲載
投稿者:Ted 投稿日:2018/05/13(日) 12:45:14 No.10080 [返信]
眞さん

上手く理解できないのですが今後、非再発率、死亡率、術後生存率等はネットでは
見られなくなるが専門誌などでは今まで通り見ることができるということでしょうか。
母の日
投稿者:kimimiki 投稿日:2018/05/13(日) 12:44:30 No.10079 [返信]
今日は 母の日 ですね。
折々に 母を偲びつ 穏やかな 幼き日々が 懐かしきかな

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ウェブサイトにおける非再発率の掲載
投稿者: 投稿日:2018/05/12(土) 12:58:32 Home No.10077 [返信]
Ted さんはダヴィンチと題して2018年 5月10日に投稿されています。
その中で以下のように書かれています。

投稿されている各治療方法後の非再発率情報によれば全摘手術後の再発率の高さ
(特に高リスク)は気になっています。

一例
https://sen-you.boy.jp/bbs/main/?res=9815

この例としてあげられていますのは1患者さんが全摘の非再発率と題した2018年 3月19日に投稿したもので、診療実績|泌尿器科|がん研有明病院を紹介し、図を転載しています。

私は2018年 5月 9日に医療広告ガイドライン改正と題して6月1日から施行される医療広告ガイドラインを紹介しました。
「死亡率、術後生存率等」はウェブサイトに掲載できなくなりますので、もうみることは6月になったらできないと思われます。

医療広告ガイドラインにこう書かれています。

6 通常、医療に関する広告とは見なされないものの具体例
(1)学術論文、学術発表等
学会や専門誌等で発表される学術論文、ポスター、講演等は、社会通念上、広告と見なされる
ことはない。

論文からの引用という形で自病院の生存率、非再発率の値を掲載することは可だろうか。

-----以下投稿後に追記
福岡市医師会医療情報室の医療情報室レポート No.222( 特 集 : 『医療広告』改正の概要とポイント~ 医療機関のウェブサイト(ホームページ)も“広告”に!~ )というページは2018年1月26日の情報ですがよくまとまったものです。
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