医療広告ガイドライン改正
投稿者:眞 投稿日:2018/05/09(水) 21:27:06 No.10054
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2018年 5月 8日投稿に書きました「医療広告ガイドライン」に関して日経メディカルの記事が掲載されました。
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201805/555936.html
以下のように書かれています。
厚生労働省は5月8日、医療機関の広告やウェブサイトの記載に関する
新たな省令・告示と、その具体的内容を示した「医療広告ガイドライン」
を公表した。施行日は6月1日。
6月1日からは、医療機関のウェブサイトについても他の広告媒体と同様に
規制の対象となり、違反した場合は都道府県による行政指導や立入検査が
行われる。さらに是正されない場合は罰則や行政処分の対象になる。
関連情報
・厚生労働省プレスリリース
・医療広告ガイドライン
「医療広告ガイドライン」の
第3 禁止される広告について
(1)広告が可能とされていない事項の広告
の具体例として以下のことが書かれています。
死亡率、術後生存率等
→医療の提供の結果としては、医療機能情報提供制度において報告が義務付
けられた事項以外は、対象となった患者の状態等による影響も大きく、適切な
選択に資する情報であるとの評価がなされる段階にはないことから、広告可能な
事項ではない。
「等」と書かれていますので6月1日以降は自病院のPSA非再発率も医療機関のウェブサイトには掲載できないということになると思われます。
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http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201805/555936.html
以下のように書かれています。
厚生労働省は5月8日、医療機関の広告やウェブサイトの記載に関する
新たな省令・告示と、その具体的内容を示した「医療広告ガイドライン」
を公表した。施行日は6月1日。
6月1日からは、医療機関のウェブサイトについても他の広告媒体と同様に
規制の対象となり、違反した場合は都道府県による行政指導や立入検査が
行われる。さらに是正されない場合は罰則や行政処分の対象になる。
関連情報
・厚生労働省プレスリリース
・医療広告ガイドライン
「医療広告ガイドライン」の
第3 禁止される広告について
(1)広告が可能とされていない事項の広告
の具体例として以下のことが書かれています。
死亡率、術後生存率等
→医療の提供の結果としては、医療機能情報提供制度において報告が義務付
けられた事項以外は、対象となった患者の状態等による影響も大きく、適切な
選択に資する情報であるとの評価がなされる段階にはないことから、広告可能な
事項ではない。
「等」と書かれていますので6月1日以降は自病院のPSA非再発率も医療機関のウェブサイトには掲載できないということになると思われます。
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