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Re: 医療広告ガイドライン
投稿者: 投稿日:2018/06/14(木) 13:29:11 Home No.10220 [返信]
コバトンさんは医療広告ガイドラインという投稿で「セーフの理由が分かりませんので、ご存知の方教えて頂けないですか?」と書かれています。
それ以降、ガイドラインを読み直し、さらに少し調べたことをふまえ、書いてみます。

そもそも、広告の定義 として「誘因性」、「特定性」及び「認知性」があげられていてウェブサイトに関しては自らが検索などで自発的にアクセスするものであることから「認知性」に該当せず規制の対象外となっていました。
しかし、ウエブサイトの記載内容に関して「美容医療」以外に、「インプラント」、「矯正歯科」などについてトラブルや苦情が多いということからウェブサイトも規制の対象としたということです。その際、広告の定義から「認知性」が省かれました。

医療広告ガイドライン第2  広告規制の対象範囲 1  広告の定義 を参照のこと

ネットの情報は自ら判断すればいいという議論はありますが、医療機関と患者とは情報は非対称であり、医療は生命・身体に関わることですから病院等のウェブサイトに規制がかかることはそれはそれでいいことだと思います。

コバトンさんの指摘はS医科大前立腺癌小線源治療学講座のサイトの以下のページに関することでした。
http://www.shiga-med.ac.jp/~hqdbpc/brachytherapy3.html

1)リンクされているトリモダリティ 治療について NHKエデュケーショナル主催 前立腺がん フォーラムより
2)以下の記述
「この結果、われわれ治療チームがこれまでおこなった12年間、850例におよぶ患者さんにのうち再発患者さんはわずか13名しかおられません。」

1)に関してはNHKで放送された番組を加工(一部を切り取り)して、内容的には患者の体験談なので問題有りということで、厚労省 医療機関サイトで患者体験談や手記の掲載禁止へ で指摘したものです。

体験談ではなくフォーラムに関しての放送の紹介というスタンスで特に削除をしなかったのかもしれません。
*動画のデータの著作権表示がないことは疑問です。

先にあげた「誘引性」(患者の受診等を誘引する意図があること)及び「特定性」(医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること)は有しており4年経ってPSAが安定している患者の体験を動画で示していることは明らかですので規制の対象となると思います。

2)に関しては再発率を陽に示してないのでいいという考えかもしれませんが、13/850 = 0.015 1.5%ということで容易に再発率の計算ができます。

医療法における病院等の広告規制についてで示しましたようにこの値は「合理的な根拠を示し客観的に実証できる」ものではないので掲載できず、掲載した場合は規制の対象となります。


さらに前立腺癌小線源治療学講座のサイトをもう少しみたところ、次のページに問題となる記述をみつけました。
http://www.shiga-med.ac.jp/~hqdbpc/brachytherapy4.html
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