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厚労省 医療機関サイトで患者体験談や手記の掲載禁止へ
投稿者: 投稿日:2018/05/08(火) 06:48:49 No.10036 [返信]
サイトでがん医療セミナーという記事を書きました。『海外癌医療情報リファレンス』10周年記念がん医療セミナー(2014年11月4日)に参加してその概要を書いたものです。日本医科大学武蔵小杉病院 腫瘍内科の勝俣 範之氏の話は興味深く、上記に書いていないこととして以下のことをいっていました。

Web サイトの情報は個人が自主的にみにいくものだから医療法でいう広告
ではないので規制の対象ではないという厚労省の見解です。

勝俣氏のtweetで以下の毎日新聞の記事(2017年11月29日)の存在をしり読みました。
https://mainichi.jp/articles/20171130/k00/00m/040/054000c

「厚労省 医療機関サイトで患者体験談や手記の掲載禁止へ」という題されたものです。
医療法が2017年6月に改正され「ウェブサイトも広告に位置づけられ、虚偽や誇大広告などが禁止」(公布 2017年年6月14 日)となりましたが、施行は今年の6月からを予定していて具体的にどのように行うかを検討する有識者会議、医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会の2017年11月29日の検討会の情報に基づく記事です。最も新しいの会合は第8回 2018年1月24日でした。

議事録、資料を仔細に読む元気がでてこなかったので、検索し、第60回社会保障審議会医療部会 資料 平成30年2月28日よりリンクされている資料1 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会における議論について(PDF:714KB)を見出して読みました。日付的にも上記の最後の検討会のことも網羅されているものと思われます。

2017年年8月24日よりネットパトロールの事業が開始され、医療法における広告規制の改正施行後は、規制範囲が拡大されることから、更なる監視体制の強化が必要ということで2018年度から監視体制が強化されるという記述も新鮮だった。

広告禁止事項見取り図 をみますと罰則による規制と指導ベースの規制が医療法に対応して新省令、広告GL(医療広告ガイドライン)、旧広告GL、旧HPGL(医療機関ホームページガイドライン)という項目で一覧表形式で示しています。
治療等の内容・効果に関する体験談に関しては 新省令では罰則による規制であり、旧HPGLでは指導ベースの規制(意図的な取捨選択は誇大として禁止)となっています。

参考  参考資料1-2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)(仮称)(PDF:1,340KB)


体験談が禁止となることに関しては以下のように書かれています。

考え方
○ 体験談については、個人の主観に基づく評価であることから、情報の有用性が限定的
 である。
○ その中でも、治療内容又は効果に関する体験談は、患者等の医療の適切な選択に当
 たって、特に影響が大きいと考えられる。
○ また、こうした性質(評価の主観性)から、客観的事実が証明できない治療内容又は効果
 に関する体験談について、著しい誤認を生じさせることにより、患者の適切な医療の選択を
 阻害するおそれがある。
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