決定の取り消しを求める保全異議の申し立てに関する情報、ありがとうございます。
私は5月23日の投稿で「病院の資源(人を含め)どのように配置し実施するのは一人の判断だけではできない」ことから「講座の目的の範囲内で、その内容を決定、実施する裁量権は特任教授にある」という地裁の判断に疑問を呈しました。
S医大の決定取り消しを求める理由の二つはこのことに関係するかと思います。
1 O医師の小線源治療が実施されると、治療体制の見直しが必要になる
2 多くの患者が治療を希望して殺到する可能性が高い
2 の理由の患者が殺到すると病院の資源の関係から泌尿器科が実施しようとしている小線源治療に支障をきたすということでしょう。
「6カ月の経過観察期間」ではなく泌尿器科の小線源治療の開始時期、7月には寄附講座の「前立腺癌密封小線源外来」における小線源治療を実施しないというのは合理的な理由があるかと思います。
どちらの患者を優先して治療するかという調整は不要ですから。
野美井 さんは2018年 5月 6日の投稿の最後にこう書かれています。
「その実態はこれから少しつづ暴かれていくだろうと思います。」
昨今の係争、報道を一年前に予想されていたのでしょうか。
私は5月23日の投稿で「病院の資源(人を含め)どのように配置し実施するのは一人の判断だけではできない」ことから「講座の目的の範囲内で、その内容を決定、実施する裁量権は特任教授にある」という地裁の判断に疑問を呈しました。
S医大の決定取り消しを求める理由の二つはこのことに関係するかと思います。
1 O医師の小線源治療が実施されると、治療体制の見直しが必要になる
2 多くの患者が治療を希望して殺到する可能性が高い
2 の理由の患者が殺到すると病院の資源の関係から泌尿器科が実施しようとしている小線源治療に支障をきたすということでしょう。
「6カ月の経過観察期間」ではなく泌尿器科の小線源治療の開始時期、7月には寄附講座の「前立腺癌密封小線源外来」における小線源治療を実施しないというのは合理的な理由があるかと思います。
どちらの患者を優先して治療するかという調整は不要ですから。
野美井 さんは2018年 5月 6日の投稿の最後にこう書かれています。
「その実態はこれから少しつづ暴かれていくだろうと思います。」
昨今の係争、報道を一年前に予想されていたのでしょうか。
