私は2019年 3月21日の投稿でS医科大の泌尿器科における前立腺がん小線源治療外来の開設についてのお知らせについて書きました。「本院において経験豊富な放射線科医及び泌尿器科医との協働」という文で泌尿器科医は二人とも経験豊富でないとは考えられないと書きました。
2019.04.23の病院のお知らせにはこう書かれています。
「本年7月からの小線源治療(手術)は、数百例以上の小線源治療の経験を有する医師を複数の施設から招き、その指導の下に本院泌尿器科医及び放射線科医が協働して開始する予定です。」
どうも二人とも経験豊富ではなかった模様です。ただし経験豊富な医師の指導のもと、実施するので、患者にとっては安心でしょう。
治療継続の仮処分の報道についてはいくつか投稿があり、紹介されています。
S医科大の民事訴訟事件をいち早く伝えた出河雅彦さん 1) の以下の記事が仮処分を申し立ての理由も明記されていて分かりやすかったです。
https://digital.asahi.com/articles/ASM5N6RSTM5NULBJ01B.html
「大津地裁は、講座の目的の範囲内で、その内容を決定、実施する裁量権は特任教授にあると判断」と書かれていますが、私は特任教授だけに裁量権があるということはいえないと思います。
病院の資源(人を含め)どのように配置し実施するのは一人の判断だけではできないからです。
現に7月から実施される小線源治療を人、装置などをどのようにして寄附講座の小線源外来と調整して実施するかその計画は早々に行われなければならないと思います。
案外、「6カ月もの経過観察期間」というのは新たな小線源治療の開始時期に合わせただけなのかもしれません。
1)2018年 7月29日の投稿で記事の掲載後、時間をおかず紹介しました。
2019.04.23の病院のお知らせにはこう書かれています。
「本年7月からの小線源治療(手術)は、数百例以上の小線源治療の経験を有する医師を複数の施設から招き、その指導の下に本院泌尿器科医及び放射線科医が協働して開始する予定です。」
どうも二人とも経験豊富ではなかった模様です。ただし経験豊富な医師の指導のもと、実施するので、患者にとっては安心でしょう。
治療継続の仮処分の報道についてはいくつか投稿があり、紹介されています。
S医科大の民事訴訟事件をいち早く伝えた出河雅彦さん 1) の以下の記事が仮処分を申し立ての理由も明記されていて分かりやすかったです。
https://digital.asahi.com/articles/ASM5N6RSTM5NULBJ01B.html
「大津地裁は、講座の目的の範囲内で、その内容を決定、実施する裁量権は特任教授にあると判断」と書かれていますが、私は特任教授だけに裁量権があるということはいえないと思います。
病院の資源(人を含め)どのように配置し実施するのは一人の判断だけではできないからです。
現に7月から実施される小線源治療を人、装置などをどのようにして寄附講座の小線源外来と調整して実施するかその計画は早々に行われなければならないと思います。
案外、「6カ月もの経過観察期間」というのは新たな小線源治療の開始時期に合わせただけなのかもしれません。
1)2018年 7月29日の投稿で記事の掲載後、時間をおかず紹介しました。
