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監視療法 前立腺癌 診療ガイドライン 2016年版
投稿者: 投稿日:2017/06/30(金) 17:55:59 No.9004 [返信]
totomod さんは2017年 6月30日の投稿で次のように書かれています。

日本泌尿器科学会/編『前立腺癌 診療ガイドライン 2016年版』(*3)では
どのようになっているのかはわかりませんが

今図書館より借り出しました日本泌尿器科学会/編『前立腺癌 診療ガイドライン 2016年版』メディカルレビュー社が手元にありますので、該当する部分を引用します。

P.102
CQ1 どのような患者が監視療法に適しているのか?

PSA≦10ng/mL、臨床病期≦PT2、陽性コア数≦2本(ただし、ターゲット生検、
saturation生検の場合はこの限りではない)、Gleasonスコア≦6、さらにPSA
濃度(PSAD)<0.2あるいは<0/.15ng/mL/mL の症例が対象となる。
推奨グレードB

念のため語の定義を以下に書きます。
saturation生検:超多部位生検
PSA濃度(PSAD):PSA値を前立腺の容積で割ったもの

PSADの値はP.103 の表 各国の監視療法に関する前向き試験での患者選択基準をみますと、0.2はPRIAS study、 0.15 は Johns Hopkins大学の試験における基準のようです。

P.105
CQ2 監視療法中の経過観察方法と治療開始基準は何か?

監視療法中の経過観察方法は、3~6カ月毎の直腸診とPSA検査、および
1~3年毎の前立腺生検の実施である。治療開始基準は監視療法中に行わ
れる前立腺再生検の結果でGleasonスコアの上昇または陽性コア数の増加
(病理学的基準逸脱(reclassification)、および臨床病期の進行が認めら
れた場合である。治療開始基準におけるPSA倍加時間(PSADT)やPSA
年間増加度(PSAV)の意義は確立されていない。

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