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「医療広告ガイドライン」における個人的体験談の扱い
投稿者: 投稿日:2018/06/27(水) 10:03:16 No.10259 [返信]
かつて厚労省 医療機関サイトで患者体験談や手記の掲載禁止へ まだ仮称レベルですが、「医療広告ガイドライン」から以下の文を引用しました。

「なお、個人が運営するウェブサイト、SNS の個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しないこと。」

この記述は医療広告ガイドラインのP.9に記載されています。

これをふまえ、先の投稿で私は次のように書きました。

「従って、腺友ネット:掲示板における体験談は当然医療機関から費用をもらっての記載ではないので規制の対象ではありません。」

本日、「医療広告ガイドライン」のP.5に以下の記述があることを見出しました。

それは P.2 の第2 広告規制の対象範囲 1 広告の定義 で書かれている①及び②に関連するものです。

「次の①及び②のいずれの要件も満たす場合に、広告に該当するものと判断されたい。
①  患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
②  医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)」

P.5 の6 通常、医療に関する広告とは見なされないものの具体例
の以下の記述です。

「(3)  患者等が自ら掲載する体験談、手記等
自らや家族等からの伝聞により、実際の体験に基づいて、例えば、A病院を推薦する手記を個人Xが作成し、出版物やしおり等により公表した場合や口頭で評判を広める場合には、一見すると本指針第2の1に掲げた①及び②の要件を満たすが、この場合には、個人XがA病院を推薦したにすぎず、①の「誘引性」の要件を満たさないため広告とは見なさない。
ただし、A病院からの依頼に基づく手記であったり、A病院から金銭等の謝礼を受けている又はその約束がある場合には、①の「誘引性」を有するものとして扱うことが適当である。」

A病院からの依頼に基づく手記の場合は広告とみなされるということです。

体験談に関して金銭が関係することが広告とみなされるという誤解をしていましたが、金銭を伴わなくても、「医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘引を目的として紹介する」ことを依頼されて書いた場合は規制の対象となるということです。

先の投稿を以下のように修正します。

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