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Ted さん
投稿者: 投稿日:2018/05/13(日) 14:24:14 Home No.10081 [返信]
医療機関のウェブサイトは広告とみなされるということが今年の6月1日よりなるということです。今までチラシ、あるいはテレビのCMなど医療機関の広告に関しては医療法に基づき厳しい規制がかかっていました。
それがウェブサイトも対象となったということです。
2018年 5月 9日に医療広告ガイドライン改正に日経メディカルの記事の紹介として書いたとおりです。

6月1日からは、医療機関のウェブサイトについても他の広告媒体と同様に
規制の対象となり、違反した場合は都道府県による行政指導や立入検査が
行われる。さらに是正されない場合は罰則や行政処分の対象になる。

その項目として上記の記事に書きましたように「死亡率、術後生存率等」も対象となったということです。
医療広告ガイドライン
第3 禁止される広告について
(1) 広告が可能とされていない事項の広告
の事例として「死亡率、術後生存率等」があげられています。

広告可能な事項以外は広告してはいけないということです。 1)

広告可能な事項については
「第5 広告可能な事項について」
に詳しく書かれています。
診療科名の表記も細かく定められています。

すべての掲載項目に関して今回の医療広告ガイドラインによる確認が行われウェブサイトの表記の修正が6月1日までに行われるかどうかはわかりませんが、法律の改正は行われ具体的にどうするかということが有識者会議で議論されその内容は公開されています。
従って、修正期間が1ヵ月足らずということはないです。

がん研有明は2011年に財団が公益財団法人に移行し、「がん研究会」に名称変更されているということからまず真っ先に修正するのではないかと思い、「もうみることは6月になったらできないと思われます。」と書いた次第です。

現在は医療広告ネットパトロール | 医療広告ネットパトロールが現在の『医療広告ガイドライン』『医療機関ホームページガイドライン』に基づき行われています。
それが今回の『医療広告ガイドライン』にかわるということです。
2018年 5月 8日の投稿で紹介しました第60回社会保障審議会医療部会 資料 平成30年2月28日よりリンクされている資料1 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会における議論についてに書かれていますように監視体制は強化されます。
平成30年度予算案:50,602千円(平成29 年度予算:41,540千円)

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