おなまえ
Eメール
タイトル
コメント
参照URL
添付File

暗証キー (英数字8文字以内)(あとで修正・削除する場合は要入力)
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
文字色
SANZOKU さん
投稿者: 投稿日:2018/09/10(月) 14:28:11 Home No.10451 [返信]
早々の返信ありがとうございます。

>その逆で、泌尿器科教授や准教授がO先生を師として認めなかったのです。
>彼らは治療の適用は自分たちで決めるから、患者の診察を許さなかった。
>その上で責任は自分たちが持つから、手術当日のみ立ち会って。
>万一患者が苦しみだしたら手助けしろと言ったのです。

これは准教授が患者を診察した後の話であり、私のいっているのは、いままで小線源治療可能な医師が一人であったのを准教授を対象として増やすという決定がなされ業務命令がだされた後、特任教授がどのような教育計画をたてて、実施しようとしたのかまったくみえないということです。
寄附講座が教授が泌尿器科教授兼任であり、准教授も泌尿器科准教授が兼任ということで業務命令という言葉を使いました。

緻密な教育計画をたてて、実施を持ちかけたにも拘わらず、拒否されたということでしょうか。
拒否されたとして、もうひとり養成という計画の実施状況をまったく確認していなかったのでしょうか。

准教授が受けた「第17回ヨウ素125シード線源永久挿入による前立腺癌密封小線源療法技術講習会」は実施が2015年7月4日であり、お知らせは5月1日にだされています。

この申し込みをする際、事実としてまったく学内での教育はうけていなかったと思われます。
もし、受けていれば、新聞報道についてに何らかの記述がなされているはずです。

そうして、2015年7月から患者に対してホルモン治療が開始され、2016年9月に小線源治療実施ということになったということです。
私のいっているのは2015年1月から4月まで、これから小線源治療を行うとする准教授に対して「小線源専門医なら容易に分かる初歩的な事柄を教えて」ミスがないようにする教育はされなかったのでしょうか。
これはSANZOKUさんの2018年8月4日の投稿に書かれていることに対する率直な疑問です。

処理 記事No 暗証キー

- JoyfulNote 改 -