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「医療広告ガイドライン」について、施行後は?
投稿者: 投稿日:2018/05/16(水) 08:45:37 Home No.10089 [返信]
Ted さんは2018年 5月14日の投稿でこう書かれています。

「【Re:Tedさん】で詳しい説明ありがとうございます。やはり良く理解できませんが今後ウエブでの発表には変化が起こりそうですね」

これはひとえに私の医療広告ガイドラインの理解が足りず、消化しないままの引用となっているからだと思いました。

現状、医療機関ネットパトロールには以下の二つのガイドラインがリンクされています。
A 「医療広告ガイドライン」(現行)
B 「医療機関ホームページガイドライン」

Aは法による規制について書かれたものでBは関係団体等による自主的な取組を促すガイドラインです。

今回、Bに相当する部分が法による規制となり、「医療広告ガイドライン」と一本になり、文もコピペでかなり流用されているようです。全体として構成表現の見直しはされず、一本化されたので、一読分かりにくいものとなったと思われます。

ブログに「医療広告ガイドライン」解読と題して書きましたので、詳細はそちらをみてください。

医療機能情報提供制度(医療情報ネット) |厚生労働省は「医療機関の適切な選択を支援」のために「バラツキのない情報提供の仕組み」として構築されたものです。
このサイトは各都道府県の掲載ページがリンクされています。
載っている項目は「医療広告ガイドライン」の「広告可能な事項」よりは多いです。

試しに高脂血症の治療でいっている内科医をみてみましたが、こんなこともやっているのかなという治療内容がありました。
官製のサイトにもれず、認知度はそうないと思います。(少なくとも私はしらなかった)

もちろん、医療情報ネットは医療機関のサイトではないので「医療広告ガイドライン」の対象外です。ただし、今回ウェブサイトが広告とみなされ規制の対象となり、広告できない事項を解除することの要件を記載した「第4 広告可能事項の限定解除の要件等 具体的な要件の「医療に関する適切な選択に資する情報」」には該当するかと思われます。
このことを前提として「広告が可能とされていない事項の広告」で事例として以下のように書かれたと思われます。

・死亡率、術後生存率等
→医療の提供の結果としては、医療機能情報提供制度において報告が義務付けられた
事項以外は、対象となった患者の状態等による影響も大きく、適切な選択に資する情報
であるとの評価がなされる段階にはないことから、広告可能な事項ではない。

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