先の投稿で医療広告ガイドラインで診療科名について少し書きました。具体的には以下のように書かれています。
4 広告可能な事項の具体的な内容
(2)法第6条の5第3項第2号関係
「診療科名」については、法第6条の6第1項の規定にあるように、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)第3条の2で定められた診療科名又は当該診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を受けたものであること。
ア 政令に定められた診療科名
政令に定められた診療科名については、「広告可能な診療科名の改正について」(平成20年3月31日医政発第0331042号厚生労働省医政局長通知)で定めるところによること。
さらに「診療科名の表記に当たっては、診療内容について客観的評価が可能で分かりやすいものにする必要がある。」と書かれ例示がなされ、複数の事項を組み合わせた通常考えられる診療科名が例示されています。
広告における「診療科名」は上記のように決まっています。
S医科大の寄付講座に基づく科前立腺癌密封小線源外来、睡眠センターは医療広告ガイドラインあげられている科の名前ではありません。そうすると今回の改正で名称を変更する必要があるのかとも思いましたが、そうでもなさそうです。
第3 禁止される広告について
(4)誇大な広告(誇大広告)
の項に以下の記述があります。
・「○○センター」......という記述の最後に
「それ以外の場合については、誇大広告として取り扱うべきであること。」と書かれていまして続いて以下のように書かれています。
ただし、当該医療機関が提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内掲示しているものをそのままウェブサイトに掲載している場合等には、原則として、内容が誇大なものとして扱わないこと。
「前立腺癌密封小線源外来」、「睡眠センター」が「院内掲示」されていて内容が誇大なものとして扱わなければウェブサイトに掲載可とよみとれます。
4 広告可能な事項の具体的な内容
(2)法第6条の5第3項第2号関係
「診療科名」については、法第6条の6第1項の規定にあるように、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)第3条の2で定められた診療科名又は当該診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を受けたものであること。
ア 政令に定められた診療科名
政令に定められた診療科名については、「広告可能な診療科名の改正について」(平成20年3月31日医政発第0331042号厚生労働省医政局長通知)で定めるところによること。
さらに「診療科名の表記に当たっては、診療内容について客観的評価が可能で分かりやすいものにする必要がある。」と書かれ例示がなされ、複数の事項を組み合わせた通常考えられる診療科名が例示されています。
広告における「診療科名」は上記のように決まっています。
S医科大の寄付講座に基づく科前立腺癌密封小線源外来、睡眠センターは医療広告ガイドラインあげられている科の名前ではありません。そうすると今回の改正で名称を変更する必要があるのかとも思いましたが、そうでもなさそうです。
第3 禁止される広告について
(4)誇大な広告(誇大広告)
の項に以下の記述があります。
・「○○センター」......という記述の最後に
「それ以外の場合については、誇大広告として取り扱うべきであること。」と書かれていまして続いて以下のように書かれています。
ただし、当該医療機関が提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内掲示しているものをそのままウェブサイトに掲載している場合等には、原則として、内容が誇大なものとして扱わないこと。
「前立腺癌密封小線源外来」、「睡眠センター」が「院内掲示」されていて内容が誇大なものとして扱わなければウェブサイトに掲載可とよみとれます。