セカンドオピニオンとがん条例
投稿者:ひげの父さん 投稿日:2012/11/03(土) 01:04:33 No.2980
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ここ10年ほどの間で「セカンドオピニオン」という言葉が市民権を得て、実際にそれを実行する患者さんも随分増えてきました。
「セカンドオピニオン」の重要性は、いまさら改めてお話する必要もないと思うのですが、
「セカンドオピニオン」と聞いて露骨にイヤな顔をされる医者の話も耳にします。
そんな医者には患者の方からさっさとおさらばすれば良いと思うのですが、
医療機関の少ない地方では、いろんなしがらみがあって、なかなかそうもいかないのでしょう。
そんな中、ちょっと嬉しいニュースが飛び込んできました。
和歌山県では、(今後順調に事が運べば)年内に、全国で20番目となるがん対策推進条例が誕生する見通しですが、
その中に、次のような主旨の条文が盛り込まれたということです。
<告知にあたって、医者はセカンドオピニオン及び緩和ケアについて患者に説明する義務がある>
がん対策基本法が成立(2006年)して以来、がん条例を定める都道府県(現在は19府県で成立)が増えてきましたが、
こういう内容が盛り込まれた条例は、和歌山が初めてとなります。
この動きは今後、他県の条例制定にも普及するでしょうし、条例制定時には医療関係のメディアでも大きく取りあげてくれることでしょう。
「イヤな顔をする医者」が減ることと、「セカンドオピニオンは当然」と思う患者の増えることを期待したいと思います。
緩和ケア(疼痛緩和のみならず、精神的ケアも含む)については、国が定めるがん対策基本計画の見直しで、
「がんと知らされた時から治療と並行して緩和ケアが始まる」と明記されたので、
タイムリーに条例に盛り込んだものと思われますが、これも重要なことです。
告知による精神的ショックも「緩和ケア」の第一歩としてフォローしなければならないという意味ですから、
患者にとっては非常にありがたいですね。
http://www.hidakashimpo.co.jp/news/2012/10/post-4708.html
「セカンドオピニオン」の重要性は、いまさら改めてお話する必要もないと思うのですが、
「セカンドオピニオン」と聞いて露骨にイヤな顔をされる医者の話も耳にします。
そんな医者には患者の方からさっさとおさらばすれば良いと思うのですが、
医療機関の少ない地方では、いろんなしがらみがあって、なかなかそうもいかないのでしょう。
そんな中、ちょっと嬉しいニュースが飛び込んできました。
和歌山県では、(今後順調に事が運べば)年内に、全国で20番目となるがん対策推進条例が誕生する見通しですが、
その中に、次のような主旨の条文が盛り込まれたということです。
<告知にあたって、医者はセカンドオピニオン及び緩和ケアについて患者に説明する義務がある>
がん対策基本法が成立(2006年)して以来、がん条例を定める都道府県(現在は19府県で成立)が増えてきましたが、
こういう内容が盛り込まれた条例は、和歌山が初めてとなります。
この動きは今後、他県の条例制定にも普及するでしょうし、条例制定時には医療関係のメディアでも大きく取りあげてくれることでしょう。
「イヤな顔をする医者」が減ることと、「セカンドオピニオンは当然」と思う患者の増えることを期待したいと思います。
緩和ケア(疼痛緩和のみならず、精神的ケアも含む)については、国が定めるがん対策基本計画の見直しで、
「がんと知らされた時から治療と並行して緩和ケアが始まる」と明記されたので、
タイムリーに条例に盛り込んだものと思われますが、これも重要なことです。
告知による精神的ショックも「緩和ケア」の第一歩としてフォローしなければならないという意味ですから、
患者にとっては非常にありがたいですね。
http://www.hidakashimpo.co.jp/news/2012/10/post-4708.html