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コバトンさん、甚太郎さん
投稿者: 投稿日:2020/10/28(水) 11:29:34 Home No.12425 [返信]
コバトンさん
「適切な説明をしない」と追記していますが、それはO医師が現在大学病院にいないことを説明しなかったということでしょうか。

O医師宛ての紹介状ではなく泌尿器科宛ての紹介状を持参した患者がO医師の治療を希望した、あるいはO医師が開発したメソッドの治療が受けられると誤解した患者に対してO医師は現在いないということすら伝えなかったということでしょうか。
これは俄かに信じられないことです。すぐに分かることをしたとは思えません。

メソッドに関しては、日本有数の小線源治療の実績のある非常勤講師の指導のもとに開始していて放射線治療医はO医師が治療していたときと同じ医師であり、症例数はxx件で多くはないが問題なく実施できるといったような説明をしなかったということでしょうか。
あるいはO医師は現在U病院に勤務していて小線源治療を開始する予定という情報を伝えなかったということでしょうか。

私はO医師が現在いないという以外の情報をきかれていなくて伝えることは必要ないと思います。
O医師がいなくて同様な治療を受けることができるかという質問に対しては不安を解消する情報を当然いうでしょう。

甚太郎さん
甚太郎さんが書かれている「ちゃんと説明せず」ということが具体的などのようなことなのかを書いていただくと幸いです。
情報源はいえないということですが、内容に関してはもう少し詳しく説明お願いします。

また、「裁判になった事例と全く同じ事」と書かれていますが、S医科大の民事訴訟については、同一病院内の複数の診療科で同じ治療を実施しており、従来の実績、担当医師の経験に雲泥の差がある場合に、そのことを説明する義務はないという地裁の判断になったという私の認識です。1)

1) 原告患者らの請求を棄却を参照してください。


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