おなまえ
Eメール
タイトル
コメント
参照URL
添付File

暗証キー (英数字8文字以内)(あとで修正・削除する場合は要入力)
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
文字色
Re:中間リスクの小線源単独治療適用条件 投稿者:眞
投稿者:ta-i 投稿日:2020/09/02(水) 14:19:34 No.12238 [返信]
眞様

私はホルモン療法一択のがん患者で小線源療法を検討したこともないものです。


眞様の投稿にある「適応でない」治療」は通常「保険適用」ではなく、保険診療医師(O医師も多分そのはず)が保険診療機関(S医科大病院も多分そのはず)で行うのは不適当だと思います。

一般に新薬や新治療法や新医療器具を「適応」に持っていき、さらに多くの研究機関の治験を経て「保険適用」に持っていくために多大の医療関係者、医療機関、治験者との協調と膨大な時間が必要と思います。

S医科大のO医師と寄付講座の寄付者はプロトコル臨床試験実施計画書の試験登録を行ってこれらのために(適応に持っていき保険適用に持っていくために)S医科大寄付講座で治療を行っていたのではないのでしょうか。

プロトコルには、
①新しい、もしくは未承認の薬や医療機器の試験が含まれていますか?
②すでに承認された薬や医療機器が、本来の使用目的以外で使用されますか?
③又は、本来の対象患者集団以外で使用されますか?
などのセルフチェックがされているはずです。

試験登録をしていなかったっり、これらのチェックが行われていなかったのなら大学病院や大学の対応は「村八分」というような対応でなく、もっと高度な判断でしょう。

眞様の見解をお聞かせください。






処理 記事No 暗証キー

- JoyfulNote 改 -