著作権法の第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製)の第三十条は以下のように書かれています。
「第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 」
月刊パテント 2006年1月号に掲載されています弁理士の白濱 秀二さんの私的使用のための複製にはこう書かれています。
「「これに準ずる限られた範囲」という漠然とした範囲は,一体どのような範囲までをいうのかが明確ではありません。判例では,使用するものが少数かつ特定されていることが必要であり,一般の企業内で使用するためにコピーをする場合等は私的使用にはあたらないとされています(東京地判昭和52年7月22日「舞台装置設計図」事件)。また,「人数的には,家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり,かつ,その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要」(著作権審議会第5小委員会報告書(昭和56年))とされております。したがって,「これに準ずる限られた範囲」とは,最低限,メンバー相互間に強い個人的結合関係があること,すなわち,家庭に準ずる程度の人数で,かつ,「特定」された集団であることが必要であると解されます。」
従って「腺友ネット:掲示板」 閲覧者の集団の使用は、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」にはあたらないと思います。
「第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 」
月刊パテント 2006年1月号に掲載されています弁理士の白濱 秀二さんの私的使用のための複製にはこう書かれています。
「「これに準ずる限られた範囲」という漠然とした範囲は,一体どのような範囲までをいうのかが明確ではありません。判例では,使用するものが少数かつ特定されていることが必要であり,一般の企業内で使用するためにコピーをする場合等は私的使用にはあたらないとされています(東京地判昭和52年7月22日「舞台装置設計図」事件)。また,「人数的には,家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり,かつ,その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要」(著作権審議会第5小委員会報告書(昭和56年))とされております。したがって,「これに準ずる限られた範囲」とは,最低限,メンバー相互間に強い個人的結合関係があること,すなわち,家庭に準ずる程度の人数で,かつ,「特定」された集団であることが必要であると解されます。」
従って「腺友ネット:掲示板」 閲覧者の集団の使用は、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」にはあたらないと思います。
