北大の規程も同様に分かりにくい日本語ですが、
2年以上5年以下の存続期間は、
それより長くする(更新する)ことができると言う意味です。
(存続期間等)北海道大学寄附講座等規程
第6条 寄附講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2 寄附講座等の存続期間は,更新することができる。
3 更新の手続は,設置の例による。
一方、S医科大の改訂規程では
「最長5年として更新することができる」となっているので
5年以上更新することはできないのです。
ここでいう存続期間とは、契約年数のことで、
当初契約できる年数は2年以上5年以下、または3年以上5年以下
ということらしいです。
S医科大の例では、当初3年となって居たものを更新して5年にしました。
そこで最長期間に達したので更新はないということです。
以前の規程では、5年を越える更新も可能であった訳です。
2年以上5年以下の存続期間は、
それより長くする(更新する)ことができると言う意味です。
(存続期間等)北海道大学寄附講座等規程
第6条 寄附講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2 寄附講座等の存続期間は,更新することができる。
3 更新の手続は,設置の例による。
一方、S医科大の改訂規程では
「最長5年として更新することができる」となっているので
5年以上更新することはできないのです。
ここでいう存続期間とは、契約年数のことで、
当初契約できる年数は2年以上5年以下、または3年以上5年以下
ということらしいです。
S医科大の例では、当初3年となって居たものを更新して5年にしました。
そこで最長期間に達したので更新はないということです。
以前の規程では、5年を越える更新も可能であった訳です。